東京・目黒区の行政書士廣瀬事務所です

酒類販売業免許の手続きをサポートいたします


  東京・目黒区の行政書士廣瀬事務所が運営するサイトに訪問いただきありがとうございます。

 

 酒類販売業の免許は、申請のための条件や提出書類の作成・収集が複雑なため、興味はあっても手を出しづらいとお考えの方が多いようです。また、過去には調整地域の関係や酒類等の販売経験などの理由で税務署でのご相談がうまくいかなかったという方もおられると思います。酒類販売業免許の申請は、専門的知識の豊富な専門家を上手に使うことをお勧めいたします。

         

 行政書士事務所開業から15年あまり、さまざまな種類の許認可申請を代行させていただきましたが、最も多くご依頼をいただいた案件が酒類販売業免許の手続きです。その経験で得た情報や知識を提供し、丁寧な対応で確実かつスムーズな免許の実現をサポートいたします。

 

 酒類の販売事業をお考えの事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。

 


┃酒類販売業免許をお考えの皆さま、ご相談ください

● インターネットショップ、カタログなどでお酒を通信販売したい

● ワイン、ウイスキーなどの専門店を開設してお酒を販売したい

● レストランやバーなど飲食店にお酒を販売したい

● お酒を輸入・輸出して販売したい

● 酒屋などお酒の販売業者に対して卸売をしたい

● イベントなどに出店して期間限定でお酒を販売したい

● 免許の要件をわかりやすく教えてほしい

● 免許申請に必要な資料が複雑でよくわからない

● 付与されている酒類販売業免許の範囲や取り扱う酒類の品目を拡大したい

● 酒類販売業免許を付与されている酒類販売場を移転したい

● 法人の登記を変更したので酒類販売業免許の変更も届け出たい

● 酒類販売管理者を変更したい  など


┃日本全国の酒類販売業免許関連手続きに対応いたします

 

  zoomでのお打ち合わせ、メール・郵送でのやり取りで、日本全国の事業者様のご希望にお応え

 しております。

   既存の酒類販売業者様の変更手続きについても、同様の対応を致しております。

 

   ご相談のみでも承ります。気軽にお問い合わせください。


┃サイトのご案内

酒類の販売事業をお考えの方は、まずこちらをご覧ください。 

店舗などでお酒の小売をお考えの方はこちらをご覧ください。 

インターネットなどでお酒の通信販売小売をお考えの方はこちらをご覧ください。

酒店など酒類販売業者にお酒の卸売をお考えの方はこちらをご覧ください。 

免許付与後の義務・手続きなどはこちらをご覧ください。

 



┃お問い合わせ

 

 行政書士廣瀬事務所へのお問い合わせ、ご相談、見積りのご依頼は、お問い合わせ ページから承っております。可能な限り迅速にメールまたは電話にて返信いたします。

 

 対面でのご相談は初回のみ無料で行っております。

 お問い合わせフォーム に対面相談ご希望の旨をご記入下さい。

  

 お急ぎの場合はお電話でも承ります。

  090-3593-1234(スマートフォン)までどうぞ。

 ZOOMでのご相談も対応致します(事前予約をお願いいたします)。

 受付時間は、月曜日から金曜日の10時00分から18時00分です。

 事案により土曜日も対応いたします。


┃インフォメーション

 

 ● 2022.4.14  令和4年度の酒類販売管理研修実施予定が発表されました

            東京国税局管内はこちらです。 ☞ 酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について|国税庁 (nta.go.jp)

            他の国税局管内はこちらをご覧ください。  ☞ 酒類販売管理研修の受講

 ● 2022.4.13  全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許の免許可能件数の現在数です(東京国税局管内)。 

              ☞ 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の抽選対象申請期間における申請等の状況(令和3免許年度)|国税庁 (nta.go.jp)           

 ● 2022.4.12  令和3年7月改訂の酒類販売業免許の手引きが公表されました。

                    一般酒類小売業免許申請の手引   ☞ 01.pdf (nta.go.jp)

                    通信販売酒類小売業免許申請の手引 ☞ 8285.pdf (nta.go.jp)

                    酒類卸売業免許申請の手引     ☞ 01.pdf (nta.go.jp)


☆サイト掲載内容について☆

 法令は随時改正等がなされており、当サイト掲載の内容が最新かつ有効なものであるとは限りません。 

 また、法令の運用については行政が裁量で行う部分がありますが、当サイト掲載の内容については一般的なものに留めております。

 国税庁ホームページ、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(令和2年4月24日最終改正)(法令出版刊)」を参考に掲載しております。

 正確を期するため、法令・通達の文章の一部について原文に近い記述で掲載しております。分かりづらい内容についてはお問い合わせください。