酒類小売業者は、酒類販売場における酒類の陳列場所に、以下の表示をしなければなりません。
● 「酒類の売場である」または「酒類の陳列場所である」旨
● 「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」等、年齢確認を実施している旨および20歳未満の者には酒類を販売しない旨が一体
で表されている文言
これらの表示は、100ポイントの活字以上の大きさの日本文字で、明瞭に表示する必要があります。
また、酒類の陳列場所が他の商品の陳列と明確に分離されていない場合は、酒類を他の商品と陳列棚などにより明確に区分した上で、商品が酒類であることを購入者が認識できるような方法で表示を行う必要があります。
区分表示についても上記と同じ文言を表示しますが、文字の大きさの定めはありません。
詳しい表示方法は、国税庁ホームページ掲載のパンフレットをご欄ください。 ➡ お酒の適正な販売管理に向けて
酒類小売業者は、酒類販売場ごとに、以下の内容を記載した「酒類販売管理者標識」を、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
● 販売場の名称及び所在地
● 酒類販売管理者の氏名
● 酒類販売管理研修受講年月日
● 次回研修の受講期限
● 研修実施団体名
「酒類販売管理者標識」の雛型はこちらをご覧ください(国税庁ホームページ)。 ➡ 酒類販売管理者標識(Excel 和暦)
酒類の自動販売機を置く場合は、酒類の自動販売機に、以下の内容を表示しなければなりません。
● 「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨
● 酒類販売免許業者の氏名または名称
● 酒類販売管理者の氏名
● 連絡先の所在地および電話番号
● 「午後11時から翌日午前5時までは販売を停止している」旨